ヴァンフォーレ

ヴァンフォーレ甲府

ヴァンフォーレ後援会

会則

第1章  総  則
(名 称)
第1条 本会は、ヴァンフォーレ後援会と称する。 (事務所)
第2条 本会の事務所は、甲府市中央1丁目6-2 ヴァンフォーレプラザ内に置く。

第2章  目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、プロサッカーチーム「ヴァンフォーレ甲府」のサポート活動をとおして、サッカーフットボールの啓蒙、実践及び奉仕に関する事業を行い、山梨県におけるサッカーフットボールの定着及び振興、更にはサッカーフットボールを含めたスポーツ文化の向上・青少年の健全育成・経済の活性化等に寄与する事を目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 『ヴァンフォーレ甲府』のサポート事業
(2) スポーツ文化振興に繋がる事業
(3) 青少年の健全育成に繋がる事業
(4) 地域の活性化に繋がる事業
(5) 本会の運営及び活動に要する費用のための収益事業
(6) その他、本会の目的達成に必要なこと

第3章  構  成
(構 成)
第5条 本会は、個人及び法人・団体会員を正会員とし、正会員の中から役員を選任する。
  2 本会は、この他に名誉会長及び名誉会員及び顧問を置くことが出来、監事を含め会員以外から選任することが出来るものとする。
(入会及び会費)
第6条 本会に入会しようとする個人または法人・団体は、所定の入会申込書を提出するものとする。
 2 入会は、申込書の提出後、入会金及び年会費を納めたところで成立する。
 3 入会金及び年会費は総会で別に定める。
(退会及び除名)
第7条 本会から退会しようとする個人または法人・団体は、文書等による退会届を提出したところで退会を認める。
 2 本会の会則に違反する行為があった時または法令等に触れ著しく本会並びに関係者に迷惑が及んだと認められた時、会長は役員会の承認を得てその個人または法人・団体を除名することができる。

第4章  会  議
(会 議)
第8条 本会の会議は、次の通りとする。
(1) 総 会
(2) 役員会
(3) 委員会
(4) 連絡会議
(5) 事務局会議
(総 会) 第9条 総会は本会の最高議決機関であって、個人会員(議決権1)及び法人・団体会員(議決権1)の正会員をもって構成し、毎年1回以上会長が招集する。ただし、会員の3分の1以上(議決権)の要求があった時は、会長は直ちに総会を招集しなければならない。
 2 議長は、原則として会長があたるものとする。
 3 総会は、次の事項を議決する。
(1) 会則の改正
(2) 役員の承認
(3) 事業計画及び予算の決定
(4) 事業報告及び決算の承認
(5) その他、総会が必要と認めた事項
 4 総会の評決は、出席正会員(議決権)の過半数の賛同を得て議決する。可否同数の時は、議長の決するところとする。
(役員会)
第10条 役員会は、会長・副会長・委員長・副委員長・監事の役員と事務局長及び事務局次長をもって構成する。
   2 役員会は、会長が必要と認める時又は役員の5分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があった時に招集し実施する。
   3 役員会は、次の事項を議決する。
(1) 会長・副会長及び監事の選出
(2) 事務局長・事務局次長及び事務局員の承認
(3) 総会の議決した事項の執行
(4) 総会に付議すべき事項
(5) その他、総会の議決を要しない業務の執行
 4 役員会の評決は、出席役員の過半数の賛同を得て議決する。可否同数の時は、会長が決するところとする。
(委員会)
第11条 委員会は、会長が必要と認めるとき役員会の承認を得て設置することが出来、本会の目的を達成するために必要な事業の執行にあたる。
 2 委員会は、次の通りとする。
(1) イベント事業委員会
(2) ホームタウン推進委員会
(3) パイロット事業委員会
(4) 広報・渉外委員会
(5) その他、必要と認められた特別委員会
 3 委員は、原則として役員から推薦された個人会員及び法人・団体会員の正会員をもって構成する。
 4 その他、委員会に関する事項は役員会に委ねる。
(連絡会議)
第12条 連絡会議は、本会の顧問との顧問連絡会議並びに他団体との連絡会議を指すものとし、必要と認められた時会長が召集するものとする。
(事務局会議)
第13条 事務局会議は、会長・副会長・委員長・事務局をもって構成し、本会の運営に関する必要な事項を協議する。

第5章  役  員
(役 員)
第14条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長   1名
(2) 副会長   若干名
(3) 委員長   若干名(各委員会1名)
(4) 副委員長  若干名(各委員会複数名可)
(5) 事務局長  1名
(6) 事務局次長 若干名
(7) 監 事   2名
(役員の職務)
第15条 会長は、会務を総括し本会を代表する。
 2 副会長は会長を補佐し会長に事故ある時は、その職務を代行する。
 3 委員長・副委員長は、第11条に定めるところにより委員会運営を行う。
 4 事務局長・事務局次長は、第13条に定めるところにより事務局運営を行う。
 5 監事は、本会の会計及び会務執行の状況を監査しその結果を総会に報告する。
(役員の選任)
第16条 会長・副会長及び監事は、役員会において選出し、総会の承認を得る。
 2 役員は、個人会員及び法人・団体会員の正会員より役員会において選出し、総会の承認を得る。なお、設立時は準備委員会が選出するものとする。
(役員の任期)
第17条 役員の任期は一年とし再任を妨げない。
 2 役員に欠員を生じたときはすみやかに役員会において後任を選出するものとする。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

第6章  顧問及び相談役
(顧問及び相談役)
第18条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
 2 顧問及び相談役は役員会の議決を得て、会長がこれを委嘱する。

第7章  名誉会長及び名誉会員
(名誉会長及び名誉会員)
第19条 本会に名誉会長及び名誉会員を置くことができる。
 2 名誉会長及び名誉会員は役員会の議決を得て、会長がこれを委嘱する。

第8章   事 務 局
(事務局) 第20条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
 2 事務局には、事務局長1名・事務局次長若干名を置くことができ、個人会員及び法人・団体会員の正会員より推薦された者を事務局員として置くことができる。
 3 事務局長・事務局次長及び事務局員は、役員会の承認を得て会長が任命する。
 4 事務局長は、事務局を管理する。
 5 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時はその職務を代行する。
 6 事務局員は、事務局長の命により事務を処理する。

第9章  会  計
(会計年度) 第21条 本会の会計年度は、毎年2月1日に始まり翌年1月31日で終る。
(会 計) 第22条 本会の会計は、一般会計と特別会計(複数可)からなる。
(収 入) 第23条 本会の収入は、会費・協賛金・補助金・事業収益・その他によるものとする。
(支 出) 第24条 本会の支出は、第4条に定めるところの事業の実施及び会務に伴う経費とする。

第10章  会則の改正
(規約の改正) 第25条 この会則は、総会出席者の3分の2以上(議決権)の賛成を得て改正することができる。

第11章  附  則
(附 則) この会則は、平成18年3月4日より施行する。

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